米山自在館

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自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練

  • 障害のある人が、病院や施設での生活から地域での生活へと移るにあたり、日常生活で必要となるさまざまな能力の訓練や支援をおこなう福祉サービスです。

就労継続支援B型事業

就労継続支援B型は、年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。作業の対価である工賃をもらいながら、自分のペースで働くことができます。

日中一時支援事業

「日中一時支援事業」は、障害をお持ちの方が日中に一時的に施設でのケアを必要とする場合にご利用いただけるサービスです。

自立訓練の利用方法

1.利用する自立訓練(生活訓練)事業所を決める
事前に見学や体験利用に行ってみるとよいでしょう。
市区町村の障害保健福祉窓口や、障害福祉サービスのひとつである「相談支援」をおこなう事業所に問いあわせて探すことができるほか、自治体がインターネット上に事業所の情報を公開している場合もあります。
2.障害福祉サービスの支給申請を行う
市区町村の窓口で、障害福祉サービスの利用を申請します。手続きについては、自立訓練(生活訓練)事業所のスタッフがサポートしてくれることが多いようです。
障害の状況などの調査や、自立訓練(生活訓練)サービスの利用計画の作成などがおこなわれるため、申請から利用開始まで1~2ヶ月かかることもあります。
3.契約と利用開始
自立訓練(生活訓練)事業所と契約を結び、利用を開始します。
利用にかかる料金
原則として、障害福祉サービスの利用料の1割にあたる額を支払います。支払い額は前年の世帯収入に応じた上限が決められており、無料もしくは低価格で利用できる人が多いです。
利用できる期間
最長で2年間まで利用できます。また、長いあいだ入院、または施設へ入所していた人の場合は3年間まで利用できます。2年をすぎても利用したい場合は、市区町村に利用延長を申請し、必要性がみとめられた場合は原則として1年間延長されます。
米山自在館

研修旅行 2022/10/27

米山自在館 就労継続支援B型で研修旅行に行ってきました。
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